日本擁壁保証協会

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住宅の瑕疵責任は誰が負うのか?

瑕疵責任

住宅会社様です。
(2000年に施行された「住宅の品質確保の促進に関する法律=品確法」が有ります)
地盤の不同沈下を含め住宅の基本性能に関する項目は、10年間の瑕疵担保責任が住宅会社様に課せられていると言う事です。

しかし、地盤に関しては「地盤保証」が付いているから地盤保証会社に任せておけば良いと思っている住宅会社様が多いと感じるのは、当協会だけでしょうか。
住宅に関してはプロである住宅会社様も、残念ながら地盤に関しては詳しくない(良く分からない)と言うケースが多い様です。
その為、本来ならば自社で設計施工責任を持たなければならない基礎性能に関しても、保証が前提で地盤保証会社任せになっているのが実情の様です。

これは、地盤の不同沈下に関しては、発生したら地盤保証を利用して補修すれば良いと言っている事で、大事なお施主様の住宅に不具合を発生させない事を第一に考え、対応すべき姿勢とはずれているのでは無いでしょうか。

『地盤保証』は、万がーのために必要なものです?

地盤保証

それは、建築予定建物の基礎性能が、直接基礎(一般的にベた基礎が主流)の場合も、何らかの地盤補強・改良工事を施工した場合でも、不問沈下事故が100%発生しないと言い切れない事にあります。 その要因の一つとして、地盤調査が挙げられます。
現在最も多く採用されている「スウェーデン・サウンディング( SS又はSWS )式」試験も「表面波探査」試験も簡易調査で有り、簡易調査の限界があると思います。
具体的には、地盤の強度を表すN値がありますが、これは標準貫入試験(一般的にボーリング調査と言います)によって得られる数値で、SWS式・表面波探査共に換算N値でしかありません。
調査で得られたデータを元に計算式で導き出された数値で、N値と同等の数値と判断していますと言う訳です。ですから、この換算N値や同じように計算式から算出される長期許容応力度等を元に導き出された基礎性能判定で、100%不同沈下事故が発生しませんとは言い切れない訳です。

日本擁壁保証協会は、地盤の安心を創出する『保証会社』です!

当協会は、少しでもお客様に地盤に対する関心を持って頂く為のセミナーも開催しています。

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